「千葉県最低賃金」が令和6年10月1日から
時間額1,076円に改定されました。(従来の1,026円から50円引上げ)

千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が改定されました。詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

千葉労働局ホームページ  https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/